知っておきたい相続登記の費用

相続登記を個人で行うには、法律の詳しい知識が必要です。しかし相続登記を司法書士に依頼すると通常、6万円から10万円の費用で全て代行してくれます。また相続には登録免許税が必要で、これは相続税とは別の税金となります。司法書士が登記申請代行時に、法務局に収入印紙で納付してくれるので安心です。

登録免許税の税率については、土地の固定資産評価額に対して0.4%乗じた金額となっています。一例を挙げると、土地の評価額が4、000万円であれば、16万円が登録免許税です。固定資産評価額は毎年変化しますが、納税通知書必ず書かれているので確認できます。さらに登録免許税には免税措置があります。

例えば土地の名義変更をしないで亡くなった祖父がいる場合、故人のを登記名義人とする場合は免税対象です。租税特別措置法に記載されている事項で、司法書士に相談すると説明してくれます。その他、不動産の時価が100万円以下の場合、税金が免除されます。相続登記を司法書士に頼んだ場合、被相続人が2人以上であれば1人につき33、000円費用が加算されるので注意が必要です。

相続人が6人以上というケースでは、1人当たり5、500円加算という事務所もあります。司法書士事務所の費用に不透明な部分はなく、細かい説明もあります。不明な点は何でも遠慮なく質問することで、後でトラブルになりません。近隣地区や地元で業績の多い司法書士事務所であれば、親身になって相談に乗ってくれます。

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