相続登記の義務化への対策

相続登記は亡くなった人から不動産を相続により取得した人が、その名義をみずからのものへと変更するために行う登記をいいます。この相続登記はかつては当事者の自由に任されていたため、手続きをせずにそのまま放置してしまうケースも少なくありませんでした。売買で他人に譲る予定がある場合を除き、実際の不動産の利用上は特に手続きをしなくても支障がないほか、手続きに要する費用をできるだけ節約したい考えをもつ人が多かったことが理由です。しかしその結果として登記簿上からは本当の所有者がわからなくなってしまうケースが続出し、各種公共事業の実施などにも影響が及ぶようになったことから、不動産登記法などの法律の改正によって、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化後に相続が発生した場合、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。法律には罰則も規定されていますので、義務化とはいっても単なる努力規定ではなく、それなりの強制力をもつ規定と考えるべきです。もしもひとりでは手続きが難しい場合には、司法書士などの専門家に依頼をして、手続きを代行してもらう方法が有効です。また遺産分割協議がととのわずに法律どおりに義務を果たすことができない場合には、相続人申告登記とよばれる例外的な手続きを利用することができます。

これは複数の相続人がいる場合であっても、そのなかのひとりが手続きをすれば、罰則の適用を受けずに済む方法です。

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