相続登記が義務化に!あなたは該当しませんか?

不動産を持った方の相続の際には、相続人が行う必要のある手続きの一つが相続登記であり、以前は行わなくても罰則などが課せられることはなかったので、多くの人が手続きをしませんでした。これにより、所有者が特定できず、有効な土地利用ができないという現象が大きな問題となっています。それを解決するために、2021年に法律が改正され、相続登記の義務化が決定しました。施行日は2024年4月1日で、住所変更登記も同様に義務化されます。

この法律が施行されれば、相続人は3年以内に不動産の登記をする義務があります。相続登記をしなかった場合、「正当な理由」がない限り、10万円以下の罰金が科せられます。これは遺言などによって所有権を取得した者にも適用されます。ここで言う「正当な理由」とは、多数の相続人がいる場合、遺言の有効性が争われる場合、相続人自身が重病などの事情がある場合などがあるようです。

詳しい例については、将来的に通達で明瞭化される予定となっています。また条文では、「知った日もしくは施行日のどちらか遅い日」と規定されていて、自分が相続により土地の取得を知った日が施行日より後であれば、「知った日より3年以内」に相続登記をする必要があるという理解で良いようです。さらに相続登記義務化は、法改正後の相続に限った話ではなく、改正以前に登記されていない土地にも適用されるため、そのような土地があるのか注意する必要があります。これらの条件に該当する方は、できるだけ早めに対処できるよう信頼のおける司法書士に相談するのが良いでしょう。

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