相続登記の義務化には罰則も設けられている

高齢化社会へと突入する中、長年手入れもされないまま放置されている土地や建物の存在は全国的な問題になっています。持ち主の行方がわからない土地や建物は売却はもちろんのこと解体をはじめとした処分も不可能となっており、行政としても対処が難しいのが実情です。放置された不動産は近隣住民にとってもトラブルの種になる可能性があり、できれば処分して欲しいと考える人が多いでしょう。行政ではこれまで罰則などを設けていなかった相続登記を義務化し、空き家対策の一環として開始する予定です。

相続登記の義務化は2024年の4月から施行予定で、土地や建物などの不動産を受け継いだ相続人は新たな所有者を明確にする義務があります。相続人が多数存在しており戸籍謄本などの用意に手間取っているなどの正当な理由がある場合を除き、あらかじめ定められている期間内に手続きをしなかったときには罰則も実施されることになります。しかし一般の人にとって不動産の相続などは多数発生するものではなく、どのように手続きをしたらいいのかすらわからないという例がほとんどのはずです。こういった場合には司法書士などの専門家を頼り、相続登記の義務化に対応してもらう必要があります。

司法書士は登記関係の専門家であり、さまざまな案件を手掛けています。相続登記の義務化について判らないことがある場合にはできるだけ早い段階で司法書士に相談し、法務局で期間内に手続きを行うことが大切です。

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