相続登記の手続きは義務化される前に済ませましょう

2024年の4月から不動産相続、つまり相続登記が義務化されることをご存知でしょうか。今までは、実は相続登記は義務ではなく、やらなければやらなくても済むものでした。しかしそのため、手続きを行わない人が増えてしまい、所有者がわからない不動産もまた増えてしまったのです。所有者がわからない不動産が増えると、どのようなことになるのでしょうか。

まず不動産の売却ができなくなってしまいます。売主の名前が確認できないというのは、購入する側に取ってはリスクが大きいからです。また土地の有効活用なども所有者の同意が必要となるため、所有者不明の不動産ではやりにくくなってしまいます。こういった理由から、所有者不明の不動産は、再開発などの場合には支障が出てしまいます。

このような理由もあって、相続登記は義務化されることになりました。義務化後は、相続によって土地の所有権の取得を知った日から、3年以内に手続きを行わないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。ですからまだ登記を済ませていない人は、義務化される前に早めに手続きを行うといいでしょう。しかし自分で手続きを行うと、登記簿謄本の取り寄せや、謄本と戸籍の照合などで手間と時間がかかります。

このような時は、司法書士に頼んでやってもらうといいでしょう。この場合はもちろん費用が発生しますが、書類の取得を含め手続きのすべてを代行してやってくれるので、まずは司法書士事務所に行って相談するのが一番です。

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