相続登記の費用の明細

相続登記は亡くなった人が生前に持っていた不動産を取得した人が、登記されている所有者の名義を変更するために行う登記をいいます。この相続登記は以前であれば任意であったため、場合によってはまったく手続きをせずに放置されていることさえありましたが、所有者不明の空き地や空き家の問題が社会的にもクローズアップされるようになったことから、法律が改正されて相続から3年以内に申請をする義務が生じることとなりました。この相続登記には費用がかかりますが、どのような方法で申請書類を集めるのか、また不動産の固定資産としての評価額はいくらか、司法書士などの専門家に手続きを依頼するかといった諸条件によってもその金額は変化します。もしも登記の専門家にあたる司法書士に依頼するつもりであれば、事前に見積もりとして費用の明細をもらっておくとよいでしょう。

具体的な費用の中身ですが、まずは申請のための添付書類の交付を受けるための交付手数料が挙げられます。戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書などがこれらの書類にあたります。遠隔地のため役所に直接行けない場合は郵便で交付してもらうことが可能ですが、その場合には返送用の郵便切手の料金や交付手数料分の定額小為替を振り出すための手数料などが上乗せされます。相続登記の申請と同時に登録免許税を納付しますが、これも固定資産評価証明書をもとに税額が決まりますので、評価額に応じて税額も高くなります。

ほかに司法書士に依頼をすれば相応の報酬がかかります。

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