相続登記の費用を節約する

土地や建物を相続で取得した人は、相続登記をして名義を亡くなった人のものから変更することができます。この相続登記は2024年から義務化されることになっており、以後は相続があれば3年以内に登記の申請をする必要があります。これは相続登記をしなかったために所有者が登記上からはわからない空き地や空き家が増えて社会問題になったことから、法律の一大改正が行われた結果によるものです。実は義務化以前に手続きが進まなかった原因として、相続登記をするにも費用がかかる上に、売却などを検討するのでなければ登記をするメリットも乏しかったことが挙げられます。

その費用はおおむね登録免許税と必要書類の交付手数料ですが、司法書士などの専門家に依頼するのであれば報酬もかかりますので、トータルするとたしかに重い負担といえます。費用をできるだけ節約するための手段はいくつか考えられますが、たとえば登録免許税の特例の適用を受けることが挙げられます。期間限定ではありますが、価額が100万円以下の土地については、申請書に適用条項を明示しておくことで登録免許税が免税となる措置が加わりました。逆にこのような措置があることを知らず、適用条項が申請書に記載されていない場合には免税の対象にはなりません。

ほかにも必要書類は郵送によらず窓口で直接交付を受けることがあります。必要書類といってもいろいろですが、遺産分割協議をした場合には各相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書が含まれることになりますので、それぞれの人にあらかじめ交付を受けて持ち寄ってもらえば郵送料の節約につながります。

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