相続登記にかかる費用で知っておきたいこと

相続登記にかかる費用で重要なものは、登録免許税です。司法書士に依頼しても個人で申請しても、一律固定資産評価額の0.4%かかります。これは登記を行う際に必要な税金で、相続税とは別です。司法書士に依頼しているなら、この登録免許税の納付は司法書士が登記申請の際に同時に収入印紙で納めてくれます。

納付先は法務局です。具体的には1、000万円の評価額の不動産なら、所有権移転登記によって0.4%の4万円が必要となります。ただし免税措置もあります。地の遺産相続手続きをしないまま亡くなった人の相続人が、故人を登記名義人とする場合免税対象です。

対象となるかどうかの判断は、司法書士や弁護士に相談するようにします。また固定資産評価額は毎年変わり、市町村の市役所等から送られてくる納税通知書で確認可能です。通知書に評価額として記載されています。時間が経つと変化するので相続登記は速やかに行うのが理想です。

相続登記の費用は司法書士への報酬として、6万円前後から高くても10万円が相場です。ただし不動産の数が複数あったり、遠方にあったりすると加算されます。相続人が子供や配偶者ではなく、兄弟や甥と姪の場合は相続登記の費用も加算されるので注意が必要です。不動産を1人の相続人ではなく、複数で分配する場合は遺産分割協議が必要となります。

協議書を作成して相続登記の申請書に添付するのが一般的です。遺言が残されていれば、法定相続人より優先されるので遺産分割協議書は不要です。

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