相続登記を専門家に依頼する費用

相続登記は相続により土地・建物を取得した場合に行われる所有権移転登記の一種であり、このことによって被相続人のものであった不動産の登記上の名義が変更され、晴れて新しい所有者のものになります。相続登記を申請するにあたっては、申請書のほかにもさまざまな証拠書類をそろえる必要があり、こうした書類一式を集めることが、他の種類の登記にくらべて困難の度合いが大きいとされています。したがって相続登記は単純な住所移転の登記などとは違って、なかなか素人が自力で行うことは難しいため。司法書士のような専門家に依頼をして、すべての手続きを代行してもらうのがふつうです。

この場合には自力で行う場合とは違い、司法書士の労力にみあった報酬をあわせて支払う必要がありますが、現在では報酬の金額は自由化されており、それぞれの事務所によって異なることがあります。相続登記の費用には登録免許税や証拠書類を役所に交付請求するときの交付手数料と、司法書士の報酬が挙げられます。登録免許税は不動産の評価額によって上下し、費用のなかでも多くの部分を占めています。交付手数料はそのつど支払う費用としては数百円程度のものですが、書類の量が増えるとそれだけ多くなるので、無視できないものがあります。

司法書士の報酬は評価額が1000万円以下の不動産であれば、おおむね5万円から10万円程度の範囲内におさまるものと考えられますが、事前に見積もりをもらうことはたいせつです。

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