今さら聞けない相続登記の費用について

相続登記にかかる費用は2種類あり、それは司法書士への報酬と登記に伴う税金です。相続のために登記の名義を変更する場合、課税は土地の評価額に対して税率0.4%で計算されます。これは登録免許税法という法律で定められており、全国一律です。固定資産税とは別のものなので注意が必要です。

司法書士が代行してくれる場合は、収入印紙によって法務局に納付します。例えば土地の評価額が1000万円なら0.4%は4万円です。特殊なケースでは免税措置も行われているため、詳しくは司法書士に聞いてみるようにします。節税は税理士専門と思われがちですが、土地の登記に関することであれば司法書士でも相談に乗ってくれます。

相続登記を司法書士に頼んだ場合、費用相場は6万円から10万円です。ただし相続人の数が複数いたり、配偶者や子供以外の親族が相続する場合は費用が加算されます。土地が複数ある場合や、評価額が高い場合も加算対象です。土地の評価額は司法書士が決めるものではなく、指標となる価格として公的機関が発表しています。

不動産の売買取引を公正に行うために、各公的機関が決定します。公示価格や実勢価格の他に固定資産税評価額などが含まれ、それぞれ算出法が決まっているのが特徴です。土地の評価が下がりそうだから売りたいという場合、遺産分割協議が終わっていることが必要です。協議書を作成し、相続登記の申請で提出します。

不明な点は遠慮なく司法書士に聞いてみると良いです。

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