相続登記の費用の目安とは

不動産を相続した場合には、その人は相続登記をして名義を変更する必要があります。不動産の所有者などの情報は法務局が登記情報として管理していますが、死亡届が出たからといってただちに変更されるわけではなく、相続人が証拠となる添付書類とともに申請をして、登記官が認めてはじめて変更が実現するといった手順になります。相続登記をするためには相応の費用がかかりますので、最初に費用がいくらかかるのかを精査しておくとよいでしょう。相続登記をするにあたっての準備として、まずは書類集めが挙げられます。

この書類には被相続人や相続人の戸籍謄本、固定資産評価証明書などがありますが、それぞれ取得するためには交付手数料を支払う必要があります。市町村役場が遠隔地にあり窓口を直接訪れることができないのであれば、郵送で交付を受ける方法が使えますが、返信用切手や定額小為替の手数料などが余計にかかります。相続登記の申請時にも登録免許税を納付しますので、これも費用のひとつです。固定資産評価証明書で土地や建物の評価額を把握し、この金額に一定の税率を掛けて得られた金額が納めるべき税額となります。

場合によっては租税特別措置法の適用を受け、本来の税額よりも安くなることがありますので、どのような条項が適用されるのかは事前にチェックしておくことが重要です。司法書士に相続登記を依頼する場合には、その手間賃として報酬を支払うことになります。その金額は自由化されているので事務所ごとに異なりますが、数万円程度は準備しておくのが無難です。相続登記の費用のことならこちら

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