相続登記を専門家に相談すべきケース

相続登記とは、相続によって取得した土地や建物の所有権や抵当権を始めとする権利関係を明らかにする手続きです。2024年から義務化され、罰則も課されるので注意が必要です。相続登記には8種類の書類が必要になります。登記事項証明書と被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書、相続関係説明図や固定資産評価証明書、相続登記申請書等が必要になります。

手続きの相談自体は法務局でも乗ってくれます。しかし、平日しか相談に乗ってくれないこと、また管轄外の法務局では取り扱ってくれない場合があります。相続人が配偶者と子供だけで単純な場合や時間に余裕がある場合は自分でも登記が可能です。相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、など必要な書類を集めるのに大変で、何度も役所に通うことになり、平日しか空いてないので、時間の余裕も必要です。

専門家に依頼すべきケースも存在します。兄弟姉妹の相続や代襲相続が発生する場合、相続人同士の仲が悪い場合では、必要な書類集めも大変です。相続登記を放置していた場合、登記の際には戦前の旧民法を持ち出さなければならないケースもあり、名義人の先祖の戸籍をたどるのも専門家に任せるのが賢明です。特殊な遺産分割をする場合、遺産分割協議書によって贈与税が発生してしまいます。

これらのケースや登記を急ぐ場合や遠方の不動産を相続する場合、そして保存期間を経過した書類がある場合には、専門家を利用することをお勧めします。登記の相談には、弁護士や税理士や行政書士、司法書士などの専門家に依頼しましょう。法律は弁護士、税金のことは税理士、登記に関わることなら司法書士というように専門家によって、できることが違うので、依頼内容と照らして選択しましょう。

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