相続登記の相談ができる司法書士

相続登記とは不動産の名義変更のことで、相続がわかってから3年以内に手続きをしないと違法になります。土地や家、さらにマンションのような不動産は所有者していた親族が亡くなった場合に名義変更が必要です。手続きをしないでおくと、家や土地の所有者が不明確になりトラブルになります。相続後に不動産を売買しようとしても自由にできないという問題も発生するので面倒です。

相続人が不利益になるリスクが大きいので、まずは司法書士に依頼するようにします。個人でも手続きは可能ですが、複雑な必要書類を入手してから法務局に提出するのは困難な作業です。間違いがあればその都度修正しなければなりません。その点、司法書士は相続登記のプロなので安心して任せられます。

相続登記は司法書士の専属業務です。これまでは相続登記に期限は定められていませんでした。しかし2024年より放置しておくと罰則が発生することになったので注意が必要です。さらに不動産の名義変更をしないでいると、遺産分割協議の際にトラブルになります。

遺産を相続人全員で協議して分割する必要がありますが、時間が経つにつれて困難になるのが一般的です。時間が経過すると新しい相続人が増える場合もあります。例として父が死亡して配偶者と子が相続人になった場合、子である兄弟の一人が亡くなるとその人の妻や子も相続人となるというケースです。遺産分割協議は相続人全員で行いますが、万が一親族紛争になった場合は弁護士に依頼します。

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