相続登記は司法書士に依頼してスピーディーに

相続登記というのは、土地や建物またはマンションなどの区分所有権を所有している人が亡くなった際に、これらの不動産の名義を相続人に変更するため手続きです。人が亡くなればまずは死亡届を役所に提出しますが、実は死亡届を提出したからといっても、不動産の登記簿上の名義が自動的に変更されるわけではありません。手続きとしてはあくまでも別物と考えて、法務局に対して相続登記の申請書を提出する必要があります。もしも相続をしたのに相続登記をしなかった場合、そのままでは不動産を売却することができなくなりますし、ほかにも相続登記を長期間にわたって放置することにより、その間の代替わりで相続関係がますます複雑になり、登記をすること自体が困難になることさえあります。

このようなことから相続登記はなるべくスピーディーに処理したいものですが、複雑な手続きをひとりで完遂するのはなかなか荷が重いものです。そこで登記事務のプロフェッショナルである司法書士に依頼をする方法があります。司法書士は法律にもとづく国家資格をもつ人々ですので、報酬を得て他人のために登記事務処理を代行することが可能です。登記はそれぞれの地方にある法務局で取り扱っていますので、司法書士の事務所もまた法務局の近くに置かれていることが多いといえます。

依頼をする際には報酬のほか、登録免許税や各種書類の取得手数料などの実費相当のお金を支払うことになりますので、事前に見積もってもらうのがよいでしょう。

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