相続人の確定など相続登記は司法書士を活用

相続においては、法律上相続人に該当するときでも生前の関係が良好でなかった場合に遺産を分配したくないときがあります。そんなときは家庭裁判所に廃除を申し立てると、分配しなくて済みます。遺言によっても廃除が可能です。廃除をすると相続登記を申請する際に、その不動産は廃除した者を除いた相続人の物になります。

逆にとてもよく面倒をみてくれた相続人には余分に分配したいものです。寄与分というものがあります。これは相続人間の協議で定めますが、家庭裁判所に請求することも可能です。このように相続は法定相続分に変更を加えることができるので、分からないときには相続登記を初め登記の専門家司法書士に相談すると良いでしょう。

遺産である土地建物がどこからどこまでなのか明確でないときや、所有者が分からないときにも司法書士は助けになります。一代限りの土地建物ならまだよいですが、何代にもわたる土地建物の場合は境界や所有者があいまいなケースが少なくありません。相続人を確定しなければ相続登記は受理されませんので、移転あるいは変更登記をせずに長い間放置していたときは大変です。死亡時期や生存確認を丁寧にやっていく必要があり、時間がかかります。

また各相続人に対し遺産に対する意思確認もしなければならず、費用も軽視できないでしょう。相続人の確定が難しそうな場合や財産の所在がはっきりしない場合などは、無理に自分でやろうとせず司法書士に依頼するほうが賢明です。

Leave a comment

Your email address will not be published.


*