相続登記の前に司法書士

土地や建物を生前に持っていた家族や親戚が亡くなった場合、その所有権は法定相続人のものとなります。こうした相続が発生した場合、登記上の名義を変更するための相続登記が必要となります。複数の法定相続人がいる場合には、通常は遺産分割協議を開いて実際に土地や建物を取得する人を決めた上で、遺産分割協議書を作成してそれぞれの人が署名捺印をします。そのあとに相続登記の申請を行うわけですが、このときに必要な申請書は正確に記載する必要がありますし、証拠書類として添付しなければならない書類も膨大です。

そのため過去に相続登記をした経験がある人でなければ、複雑な手続きに頭を悩ませてしまい、なかなか前に進まないといったことも珍しくはありません。このような場合にはあえて自力ですべてを解決しようとするのではなく、やはり信頼に足る専門家の力を頼るのがよいでしょう。相続登記に関していえば、国家資格をもつ司法書士が挙げられます。司法書士は法務局に提出する登記書類全般についての知識や経験をもっていますので、申請書の書き方だけではなく、添付書類の種類などもくわしく教えてくれます。

また司法書士は本人に代わってこれらの書類を作成したり、官公署に請求して交付を受けたりすることも法律により認められています。したがってめんどうな手続きをすべて司法書士に依頼してしまい、あとで登記識別情報通知だけをもらって手続きを完了するといった手段も使えます。

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