相続登記は司法書士に依頼可能

家族や親戚が亡くなった場合、その人が生前に所有していた土地や建物、あるいはマンションの区分所有権などは法定相続人のものとなるのがふつうです。また法定相続人が複数の場合には、全員が集まって遺産分割協議を行い、その結果にもとづいて特定の人が土地などの不動産を取得することになります。こうした相続により不動産を取得した人が、亡くなった人から名義を変更するために行うのが相続登記です。この相続登記に関してはいつまでに申請しなければならないといった明確な決まりもなかったため、これまでは費用を惜しんで申請をしないままにしている人が少なくはありませんでした。

これが所有者がわからない空き家や空き地が激増するといった問題を生んだことから、最近では法律の改正も行われ、相続登記の申請は法律上の義務となることが決まりました。相続登記は申請書の書き方も法令にしたがって正確にしなればならないほか、遺産分割協議書をはじめとする添付書類の数や種類も膨大です。そのため素人ではなかなか申請を完了させることができないため、司法書士のような専門家に依頼することが多くなっています。司法書士というのは弁護士や行政書士と同様に、法律関係の国家資格のひとつですが、そのなかでも登記関連の事務をもっぱらとしています。

司法書士は法務局のまわりに事務所を開いていることが多く、本人に代わって各所の申請書類を作ったり、法務局に提出したりしてくれます。

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