相続登記を司法書士に依頼するには

相続登記は亡くなった人の名義になっている不動産を相続して、名義を書き換えるために必要な手続きです。申請するためには相続に関わる全ての人の戸籍や印鑑証書などを揃えなくてはならず、かなり複雑です。そのため、手続きの一切を司法書士に依頼するという方法があります。司法書士とは、行政書士と並んで司法手続きに関わる事務を専門に引き受ける資格です。

そのため、遺産相続や名義変更の場において活躍する専門職といえます。では、司法書士に手続きを依頼するにはどのようなことに気をつけなくてはならないでしょうか。重要なのは、費用がいくら掛かるかです。相続登記に関わる事務をすべて自分で行った場合、書類の申請に関わる出費はだいたい数万円から十数万円になります。

一方法、司法書士事務所に頼んだ場合、費用報酬は事務所側が自由に定めていいという決まりがあるのです。そのため、場合によっては非常に高額な利用料を払わなくてはならなくなってしいます。相続登記事務のだいたいの相場を挙げると、10万円ほどです。しかし、これは手数料として死亡書士が請求するものであり、その他に労働対価としての金額を請求される場合がほとんどなのです。

そこで、出費を抑えるためにはできる範囲の書類の準備は自分ですることをおすすめします。専門職資格者ならば役所が休日の際にも書類の手配が早いというメリットがありますが、少なくとも自身と配偶者、兄弟の戸籍や印鑑証書ならばすでに準備があるかもしれません。相続費用の節約のために、時間があるときに少しずつ確認しておきましょう。相続登記の司法書士のことならこちら

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